不動産売却を考える際、所得税だけでなく住民税についても理解しておくことが重要です。不動産を売却して利益が出ると、翌年の住民税に大きく影響する可能性があります。
この記事では、不動産売却と住民税の関係、計算方法、納税時期、そして住民税負担を軽減するための対策について詳しく解説します。知識を身につけて、不動産売却後の税金対策を万全にしましょう。
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不動産売却で得た所得は住民税にどう影響する?
不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」として課税対象となります。この所得は翌年の住民税額に反映され、売却益が大きいほど住民税の負担も増加します。不動産の売却益に対する住民税は、所得税と異なる独自の計算方法があるため注意が必要です。
不動産売却所得と住民税の計算方法
不動産売却による譲渡所得に対する住民税は、所得税とセットで考える必要があります。譲渡所得の計算方法は次の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
取得費は物件の購入価格に改良費や設備の更新費用を加えたものです。譲渡費用には仲介手数料や印紙税などの売却にかかった諸経費が含まれます。
譲渡所得に対する住民税率は一律10%です。これは所得税(15%)と合わせて、合計25%の税率が課されることになります。ただし、この税率は保有期間によって変わることがあります。
例えば、3,000万円の譲渡所得があった場合、住民税は300万円(3,000万円×10%)となります。この金額が翌年の住民税に上乗せされるため、通常の給与所得などに比べて大幅に税負担が増える可能性があります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の住民税率の違い
不動産の保有期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、それぞれ税率が異なります。
長期譲渡所得(保有期間が5年を超える場合):
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 合計:20%
短期譲渡所得(保有期間が5年以下の場合):
- 所得税:30%
- 住民税:9%
- 合計:39%
長期保有の不動産を売却する方が税率が低くなるため、可能であれば5年超の保有を検討するとよいでしょう。
例えば、3,000万円の譲渡所得があった場合、長期譲渡所得であれば住民税は150万円(3,000万円×5%)、短期譲渡所得であれば270万円(3,000万円×9%)となり、その差は120万円にもなります。
不動産売却後の住民税はいつから変わる?
不動産を売却したあと、いつから住民税が変わるのか、そのタイミングを正確に把握しておくことは資金計画の面でも重要です。住民税は前年の所得に対して課税されるため、売却した年にすぐに影響するわけではありません。
住民税の課税タイミングと納税時期
住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。そして、その課税は翌年の6月から始まります。つまり、不動産を2024年に売却した場合、その売却益に対する住民税は2025年6月からの住民税に反映されます。
住民税の納税方法は、給与所得者の場合は「特別徴収」といって会社の給与から天引きされます。一方、不動産売却のような一時的な所得の場合は「普通徴収」となり、自治体から送られてくる納付書で納税します。普通徴収の場合、通常は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税します。
例えば、2024年5月に不動産を売却した場合、2025年6月から2026年1月まで、4回に分けて高額な住民税を納めることになります。この期間の資金計画をしっかり立てておくことが大切です。
売却した年と翌年の住民税の違い
売却した年の住民税は、前年の所得に基づいて計算されているため、不動産売却の影響は受けません。影響が出るのは売却した翌年の住民税からです。
特に注意すべきは、翌年の住民税が急激に高くなるということです。通常の給与所得に加えて、不動産売却による譲渡所得に対する住民税が上乗せされるためです。この一時的な税負担の増加に備えて、売却益の一部を確保しておくことをおすすめします。
不動産売却における住民税の特例と控除
不動産売却時には、税金の負担を軽減するための様々な特例や控除制度があります。これらを適切に活用することで、住民税の負担を大幅に減らせる可能性があります。特に居住用財産の売却の場合は、優遇措置が手厚くなっています。
3,000万円特別控除と住民税への影響
居住用財産(自宅として使用していた不動産)を売却した場合、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。この控除は所得税だけでなく住民税にも適用されます。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、住民税の課税対象となる所得はゼロになります。譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、超えた部分にのみ課税されます。
例えば、4,000万円の譲渡所得があった場合:
- 控除適用後の課税所得:4,000万円 – 3,000万円 = 1,000万円
- 住民税(長期譲渡所得の場合):1,000万円 × 5% = 50万円
この特別控除を受けるための主な条件は以下の通りです。
- 売却する不動産に住んでいたこと
- 売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
- 過去にこの控除を受けていない(原則として生涯で1回限り)
上記について詳しく解説します。
居住用財産を売却した場合の軽減措置
居住用財産の売却には、3,000万円特別控除以外にも様々な軽減措置があります。
- 10年超所有の軽減税率 居住用財産を10年超所有していた場合、譲渡所得に対する税率が軽減されます。
- 所得税:14.21%(通常15%)
- 住民税:5%(変更なし)
- 合計:19.21%(通常20%)
- 特定の居住用財産の買換え特例 新たに居住用財産を購入する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得の課税を繰り延べることができます。
- 居住用財産を譲渡した場合の損失の繰越控除 売却で損失が出た場合、その損失を翌年以降3年間にわたって他の所得と相殺できます。
これらの特例や控除を組み合わせることで、住民税の負担を最小限に抑えることが可能です。ただし、適用条件が複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
不動産売却後の住民税を抑える対策
不動産売却後の住民税負担を抑えるためには、できるだけ多くの経費を計上して課税所得を減らすことが効果的です。また、確定申告を正確に行うことで、適用可能な特例や控除をもれなく受けることができます。
経費計上で課税所得を減らす方法
譲渡所得を計算する際に控除できる主な経費は以下の通りです。
- 取得費の明確化 不動産の取得費には、購入代金だけでなく、購入時の諸経費(仲介手数料、印紙税、登録免許税など)も含まれます。さらに、所有期間中の改良費(リフォーム費用など)も取得費に加算できます。古い不動産で取得費の詳細が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とすることもできますが、実際の取得費が分かる場合はそちらを使用した方が有利です。
- 譲渡費用の計上 売却時にかかった費用も全て経費として計上できます。主な譲渡費用には以下があります。
- 不動産会社への仲介手数料
- 印紙税
- 測量費
- 売却のための広告費
- 売却に関連する弁護士・税理士への報酬
- 設備の固定資産税評価額の活用 建物に付随する設備(エアコン、給湯器など)の除却損を計上できる場合があります。
これらの経費をもれなく計上することで、課税対象となる譲渡所得を減らし、結果的に住民税の負担を軽減することができます。
確定申告での注意点と対策
不動産売却に関する税金の計算は複雑なため、確定申告の際には以下の点に注意しましょう。
- 適切な申告書類の使用
- 特例適用の要件確認
- 期限内の申告
- 専門家への相談
適切に確定申告を行うことで、不必要な税負担を避け、住民税を適正な金額に抑えることができます。
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まとめ
不動産売却と住民税の関係について詳しく解説してきました。重要なポイントをまとめます。
不動産売却で得た譲渡所得は翌年の住民税に大きく影響します。長期譲渡所得の場合は5%、短期譲渡所得の場合は9%の住民税率が適用されます。
住民税の課税は売却した翌年の6月から始まり、通常は年4回に分けて納税します。このタイミングを理解し、資金計画を立てておくことが重要です。
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不動産売却は人生の中でも大きな取引です。住民税への影響も含めて十分に理解し、計画的に進めることで、将来の資産形成にもつながります。この記事が不動産売却を検討している方の一助となれば幸いです。